患者さんから「スポーツ傷害保険に提出する診断書を書いてもらえますか?」と質問を受ける事があります。

接骨院の日常業務は骨折・脱臼・捻挫・打撲・突き指・肉離れ・筋違いなどの治療です。それらの負傷した原因が転倒・転落などの不慮の事故、スポーツ中に起こった突発的なケガの場合、保険や共済の給付対象にとなっているケースが多々あります。(詳細はご契約の約款をご確認下さい)

保険会社・共済は病院・医院・クリニックだけでなく接骨院・整骨院もケガの治療所として認めています。多くの場合、保険金がある一定額以下であれば、患者さんが傷病名・通院日を自己申告するだけで給付されます。

通院日の分かる領収書は大切に保管して下さい。高額の場合は、診断書が必要となります。「このケガ、保険の対象かしら?」と思ったら、治療時にお気軽にご相談下さい。

接骨院は医師ではないので診断書を発行する事はできませんが、保険会社が診断書と同様に取り扱う『施術証明書』を発行することができます。